不動産売買の仲介手数料とは?【松本市の不動産売却相談受付中】
長野県松本市城西という国宝松本城の西側の事務所にて不動産売買の無料相談を承ってます。
さて、不動産を売買する際の仲介手数料がどの位かかるか?気になった事は、ありませんか?
実際、どの位かかるのでしょうか?
不動産会社が受け取る事が出来る仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法で定められてます。売買の仲介手数料の上限額は、「200万円以下の部分」と「200万円を超えて400万円以下の部分」「400万円を超える部分」の3分割になってます。
実際の計算式は、以下の通りになります。
物件の売買価格が「200万円以下」の場合は→金額の5%+消費税
物件の売買価格が「200万円を超え400万円以下」の場合は
→金額の4%+2万円+消費税
物件の売買価格の「400万円を超え」る場合は
→金額の3%+6万円+消費税
何だか分かりにくい事も多いかもしれませんが、詳細を知りたい方は、お気軽にご連絡ください。宅地建物取引士を擁する「財産ネットワークス長野」と相続・税務の専門家を擁した「のぞみ総合経営」のスタッフが皆様のお悩み事を解消するよう、お手伝いをさせて戴きます。
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不動産の売却・購入のご相談は
(株)財産ネットワークス長野
住所:長野県松本市城西2-5-12
TEL:0263-37-0271
FAX:0263-37-0588
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